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不妊治療にかかったお金を取り戻す
治療にはとってもお金がかかるから……確定申告で 医療費をとり戻そう!日々の通院・治療費は、案外ばかにならないお金。そこで「医療費控除」というシステムがあるのですが、ご存じですか? 今年の確定申告でばっちりとり戻そう!
医療費控除 確定申告の基本
- 医療費控除ってだれでも受けられるの?
- もちろん! 不妊治療費をはじめ、多額の医療費を支払った場合に、医療費控除を受けることができます。
- 過去、何年までさかのぼって申告できるの?
- 申告をしていない人であれば、過去5年間さかのぼって申告することができます。
- 申告できる条件は?
- 1年間の医療費が10万円を超えている、または所得金額の5%を超えている場合に申告することができます。
- 夫も妻も収入がある場合はどちらが医療費控除を請求したほうがいいですか?
- 収入が多いほうがお得です。
- 用紙はいつごろ、どこでもらえるの?
- 1月から最寄りの税務署で(過去の申告用紙でもOK)。返信用封筒を送れば郵送もしてもらえます。
- 何を用意すればいいでしょう?
- 申告用紙、領収書、源泉徴収票(会社からもらう)、認め印、通帳、身分証明書。
- わからないことがあったらだれに聞けばいいの?
- 最寄りの税務署か税務相談室に、気軽に相談を。
確定申告のいろいろな疑問
- 一連の治療が年をまたいでいる場合は、どうしたらいい?
- たとえば、昨年の10月から現在も不妊治療で通院中などの場合、昨年の医療費支払い分と、今年の支払い分に分ける必要があります。医療費控除はその年に支払った医療費の総額で決めるので、実際に医療費を支払った年(1月1日〜12月31日)の分を申告してください。
- 夫の虫歯の治療費もいっしょに申請していい?
- もちろん、OKです。夫が生計をともにしている家族であるならば、認められています。自分の分だけでなく、夫の通院費・治療費等の請求書もきーっちり保存しておかねば。ご注意です!。
- 「家族」の医療費は、どこまでが家族? 夫以外の同居人は?
- 家族としてまとめて申請可能なのは、「生計を一にする親族」となっています。つまり、同世帯で暮らしている父母、さらにおじいちゃんやおばあちゃんの通院費や治療費もきっちり「家族の医療費」として含まれるのです。家族の請求書も見のがさないで!
- 籍は入れてないけどいっしょに暮らしている彼は、家族として認められる?
- 入籍せず結婚の「事実婚」というカップルも最近多いようですね。が、残念なことに法律上では親族として「夫」と認められないため、申請も彼の分とをまとめてはいけないのです。婚姻届の一枚の重さを実感します。
- レシートや領収書をなくしてしまった! どうしたらいい?
- 基本的にレシートや領収書類がないと医療費控除は認められません。再発行してもらえるよう、頼んでみましょう。
- 書類は郵送でもいい?
- 郵送OK。自分の住所を管轄している税務署に送ること。領収書類も忘れずに添付してくださいね。
- 申告したら、いつごろお金が戻ってくるの?
- 還付だけの申告なら、1月のお正月休み明けから受付開始。この時期に申告すれば、1カ月後には還付されるはず。2月中旬以降は混みます。
この領収書は医療費として認められるか?
これはOK!! 領収書を集めまくれ!
- 通院している婦人科への交通費
- 案外ばかにならないものです。家計簿や手帳にしっかり記録すればOK。
- 夫の通院治療代
- もちろんまとめて申告することができます。
- 治療のあと、急に気分が悪くなって利用したタクシー代
- 電車やバスが使えないような急を要する場合はOKです。
- 市販の薬代
- 治療目的のために、医師からの指示で購入した医薬品はOK(松葉づえや義歯などの購入費も可能)。医薬品のレシートは集めておこう。
これはNG!! 認められません
- 栄養ドリンク
- 健康維持のために薬局で山ほど購入した栄養ドリンクやサプリメントはNG。
- マイカーのガソリン代
- マイカーで通院した場合、ガソリン代は医療費の控除対象としては認められません。
- めがね
- 視力低下で思い切って買ったブランド物のめがねでも、着用で視力が戻る(=治療になる)わけではないため、バツ。歯列矯正も美容目的のものはNG。
- 妊娠判定薬
- 医療費とは認められません。
- 入院のために準備したパジャマや用品の代金
- これも医療費にはあてはまりません。
- 一日がかりの病院での検査のときの昼食代
- これもNG。ただし入院中に出される病院の食事代は対象になります。







